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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/09/11
EUのCRAの脆弱性報告が義務化New
2026年9月11日に欧州連合(EU)のサイバー・レジリエンス法(Cyber Resilience Act)の一部条項が適用開始され、脆弱性等の報告が義務化されました。
デジタル製品において実際に悪用された脆弱性(vulnerability / vulnérabilité)又は安全に影響を及ぼす重大事象(severe incident / incident grave)を認識した場合に初期警告通知、脆弱性又は事象通知及び最終報告を段階的に提出すること並びに利用者に情報を提供することが義務付けられました。
その他の義務は2027年12月11日に全面的に適用開始される予定です。
日本の事業者もCRAの製造者(manufacturer / fabricant)に該当すれば、報告義務を負いますので、適切に対応することが求められます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
デジタル製品において実際に悪用された脆弱性(vulnerability / vulnérabilité)又は安全に影響を及ぼす重大事象(severe incident / incident grave)を認識した場合に初期警告通知、脆弱性又は事象通知及び最終報告を段階的に提出すること並びに利用者に情報を提供することが義務付けられました。
その他の義務は2027年12月11日に全面的に適用開始される予定です。
日本の事業者もCRAの製造者(manufacturer / fabricant)に該当すれば、報告義務を負いますので、適切に対応することが求められます。
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