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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/09/16
ベトナム輸出水産食品の包装加工品の施設登録及びHC添付不要が明確化
2026年9月16日に農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の取扱要綱が改正され、ベトナムへ輸出する水産食品の内の包装された加工品についてベトナムにおける施設登録及び衛生証明書(Health Certificate)添付が不要であることが明確化されました。
日本の水産庁がベトナムの農業環境省(MAE)に確認して通知を受けたことに基づく措置です。
食用の水産動物由来の食品であり包装及び表示された加工品は取扱要綱の対象外となります。
ベトナムの行政庁が具体的な該当性を判断しますので、輸出事業者はベトナムの輸入者に確認しながら、適切に対応することが求められます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
日本の水産庁がベトナムの農業環境省(MAE)に確認して通知を受けたことに基づく措置です。
食用の水産動物由来の食品であり包装及び表示された加工品は取扱要綱の対象外となります。
ベトナムの行政庁が具体的な該当性を判断しますので、輸出事業者はベトナムの輸入者に確認しながら、適切に対応することが求められます。
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詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
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