亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/04/20

在留資格の手続き「認定」と「変更」?

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

私の事務所への、お客様からのお電話での問い合わせで、一番多い開口の言葉は「国際結婚のビザについて、お聞きしたいのですが」です。
お客様も、外国人の方と日本人が結婚して、当該外国人が日本に住むためには、何かビザというものが必要だとの認識は、お持ちです。
しかし、具体的な手続きの方法を知っている方は、さほど多くありません。
国際結婚して、外国人が日本に住むためのビザ(在留資格)の手続きには、大きく二つのパターンがあります。

相手の外国人が、まだ海外にいる場合と、すでに、日本にいる場合です。

ビザの申請をする手続きは、今、相手方外国人が、地球上のどこにいるか!
によって、手続きの方法が異なります。

まず、当該外国人が海外にいる場合は、その外国人を日本に呼び寄せる手続きを取ります。
正式な名称は、「在留資格認定証明書交付申請手続き」と言います。
外国人を日本に呼び寄せる手続きの際に、「在留資格認定証明書」という書面を交付してもらうように、入国管理局(出入国在留管理庁)に申請します。
申請して、この在留資格認定証明書が交付されたら、次はこの認定書を、当該外国人に郵送します。
受け取った外国人はこの認定書と、日本にくるための査証の申請書類を用意して、日本大使館(領事館)に出向いて、申請をします。その後、日本にくるための査証が発行されます。そして、この査証と、認定書をもって、日本にやってくるという手続きの流れです。
この在留資格認定証明書は、いわば、日本に来るために必要な査証の発行をスムーズにしてもらうための推薦状のような役割があります。
国際結婚の場合ですと、この在留資格認定証明書が発行されているということは、一応、日本国内での審査をしているということになりますので、海外にある日本大使館(領事館)も、審査がしやすくなるというものです。
ですので、当該外国人が海外にいる場合は、在留資格認定証明書を取得するのが、最初の手続きということになります。

次に、当該外国人が、すでに、日本にいる場合です。
この場合は、「在留資格変更許可申請手続き」を行います。つまり、在留資格(ビザ)の種類の変更をするということです。
こちらは、すでに当該外国人が日本にいますので、原則、本人が、入国管理局(出入国在留管理庁)に、在留資格を変更したいという申請を行います。
こっちのほうが、わかりやすと思います。

もっとも、「在留資格認定証明書交付申請手続き」も、「在留資格変更許可申請手続き」も、ビザの審査は、真摯な結婚をしているのか、しっかりと審査されますので、十分な準備が必要です。


 

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